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札幌家庭裁判所 平成4年(家)700号 審判 1992年12月07日

申立人 西野秋子

主文

次のとおり戸籍を訂正することを許可する。

1  本籍北海道虻田郡○○○町字○○×××番地、筆頭者北山太郎の改製原戸籍について

(1)  戸籍事項欄の記載中、原籍地のうち「○○×丁目」とある部分を「○○○×丁目」と誤記につき訂正すること

(2)  戸籍事項欄の記載中、「昭和参拾弍年法務省令第二十七号により昭和四十七年壱月八日あらたに戸籍を編製したため本戸籍消除」とある部分を、錯誤につき消除すること

(3)  夏子の続柄欄に「長女」とあるのを「弐女」と誤記につき訂正すること

(4)  秋子の続柄欄に「弐女」とあるのを「参女」と誤記につき訂正すること

(5)  二郎の続柄欄に「長男」とあるのを「弐男」と、また、同人の身分事項欄の記載中、出生地のうち「○○×丁目」とある部分を「○○○×丁目」と、それぞれ誤記につき訂正すること

(6)  同改製原戸籍を、昭和25年6月13日、石川県石川郡○村字○○○××番地に転籍につき消除すること

2  本籍北海道虻田郡○○○町字○○×××番地、筆頭者北山太郎の昭和47年11月8日改製により編製された戸籍の記載を、錯誤につき消除すること

3  石川県石川郡○○町字○○○○××番地、戸主北山太郎の改製原戸籍について

(1)  転籍事項中、原籍地につき「樺太大泊郡○○町大字○○字○○○○×丁目×番地」とある部分を「北海道虻田郡○○町字○○××番地」と誤記につき訂正すること

(2)  夏子に関する記載を錯誤につき消除すること

(3)  秋子の身分事項欄の記載中、出生地のうち「○○×丁目」とある部分を「○○○×丁目」と誤記につき訂正すること

4  本籍石川県松任市○○町××番地、筆頭者北山太郎の除かれた戸籍中、夏子に関する記載を錯誤につき消除すること

5  本籍札幌市豊平区○○×条×丁目×番地、筆頭者北山太郎の戸籍中、夏子に関する記載を錯誤につき消除すること

6  本籍北海道札幌市豊平区○○×条×丁目×××番地、筆頭者南川和夫の除かれた戸籍について、夏子の続柄欄に「長女」とあるのを「弐女」と、また、同人の身分事項欄の記載中、同戸籍への婚姻入籍前の本籍地のうち「×××番地」とある部分を「××番地」と、それぞれ誤記につき訂正すること

7  本籍東京都南多摩郡○○町○○○×××番地、筆頭者北山夏子の除かれた戸籍及び本籍東京都稲城市○○××××番地の××、筆頭者東村明男の戸籍について、それぞれ夏子の続柄欄に「長女」とあるのを「二女」と錯誤につき訂正すること

8  本籍秋田県北秋田郡○○町○○○字○○×××番地、筆頭者西野治彦の除かれた戸籍及び本籍北海道札幌市豊平区○○×条×丁目×番地、筆頭者西野治彦の戸籍について、それぞれ秋子の身分事項欄の記載中、出生地のうち「○○×丁目」とある部分を「○○○×丁目」と誤記につき訂正すること

理由

1  申立人は、主文と同旨の裁判を求めた。

2  一件記録によれば、次の各事実(旧字体等の一部を新字体等に改めた。)を認めることができる。

(1)  申立人の父北山太郎は、昭和19年10月5日当時、本籍石川県石川郡○村○○○××番地戸主北山正太郎の弟として戸籍に記載され、妻ツネとの間に長男一郎、長女春子、2女夏子、3女秋子及び2男二郎の5子を設けていたが、子のうち長男一郎は、生後間もない大正10年8月18日死亡し、また長女春子は、昭和19年9月6日結婚したため、前記戸籍から除かれていた。太郎は、昭和20年3月8日、本籍石川県石川郡○村○○○××番地前戸主北山正太郎、戸主前戸主の長男北山正夫の戸籍から分家により樺太大泊郡○○町大字○○字○○○○○×丁目×番地に戸籍を編製した(なお、この戸籍の夏子、秋子及び二郎の父母との続柄欄には、それぞれ「長女」「貮女」、「長男」と記載されたが、それぞれ「弐女」、「参女」、「弐男」の誤記と認める。)後、妻ツネとともに、昭和23年9月13日、同地から北海道虻田郡○○町字○○×××番地に転籍届をし、その結果同地を本籍とする筆頭者北山太郎、夫太郎、妻ツネ、「長女」夏子、「弐女」秋子、「長男」二郎と記載された戸籍(以下「甲戸籍」という。なお、続柄欄に前同様誤記があるほか、戸籍事項欄の原籍地及び二郎の身分事項欄の出生地にかかる各記載のうち「○○×丁目」とある部分は「○○○×丁目」の誤記と認める。)が編製された。また、太郎と妻ツネは、昭和25年6月13日、前記樺太地から石川県石川郡○村字○○○××番地に転籍届をし、その結果同地を本籍とする戸主北山太郎、妻イネ、2女夏子、3女秋子、2男二郎と記載された戸籍(以下「乙戸籍」という。なお、乙戸籍の改製原戸籍中、秋子の身分事項欄に出生地にかかる記載のうち「○○×丁目」とある部分は「○○○×丁目」の誤記と認める。)が編製された。なお、甲乙戸籍の表示は、その後、甲乙戸籍の土地の名称等の変更による土地や番地等の記載の更正、及び昭和32年法務省令第27号よる戸籍の改製(甲戸籍は昭和47年11月8日改製、乙戸籍は昭和38年1月10日改製)並びに乙戸籍の転籍(昭和55年10月15日転籍)により、現在では甲戸籍は「北海道虻田郡○○○町字○○××番地」、乙戸籍は「札幌市豊平区○○×条×丁目×番地」となっている。

(2)  太郎は昭和32年2月25日に、また、ツネは平成3年5月24日にそれぞれ死亡したが、いずれも乙戸籍に死亡除籍にかかる記載がなされた。夏子は、南川和夫と昭和23年12月18日婚姻して甲戸籍から同日新編製にかかる本籍北海道札幌市○○×条(後に「豊平区○○×条」となる。)×丁目×××番地、筆頭者南川和夫の戸籍(ただし、夏子の身分事項欄にある入籍前の本籍地にかかる記載のうち「×××番地」とある部分は「××番地」の誤記と認める。)に入籍したが、和夫と協議離婚して本籍東京都南多摩郡○○町○○○×××番地、筆頭者北山夏子の新戸籍を編製し、その後東村明男と婚姻して本籍東京都稲城市○○××××番地の××、筆頭者東村明男の戸籍に入籍した(なお、以上の夏子にかかる各戸籍につき、同人の続柄欄に「長女」とあるのは「弐女」の誤記と認める。)。秋子は、西野治彦と昭和32年9月19日婚姻して乙戸籍から同日新編製にかかる本籍秋田県北秋田郡○○町○○○字○○×××番地、筆頭者西野治彦の戸籍(なお、同戸籍及び後記転籍地の戸籍中における妻秋子の身分事項欄の出生地にかかる各記載のうち「○○×丁目」とある部分は「○○○×丁目」の誤記と認める。)に入籍し、その後本籍北海道札幌市○○×条(現「豊平区×条」)×丁目×番地に転籍した。二郎は、辰己昭と昭和33年6月11日婚姻して乙戸籍から新編製にかかる筆頭者北山二郎の戸籍に入籍した。

2  以上によれば、北山太郎の家族については、先に甲戸籍が、次いで乙戸籍が編成されて複本籍を生じたものであるが、現在において、この複本籍を戸籍法113条により訂正するにあたっては、関係者の身分関係等に実質的な影響を及ぼさず、かつ戸籍記載の整合性を損なわない限り、最も簡便な方法によることが相当である。

そこで検討するに、太郎の家族の身分事項の変動は、夏子のそれが甲戸籍に記載されたものの、太郎、ツネ、秋子及び二郎のそれについてはすべて乙戸籍に記載されたのであって、甲乙戸籍の記載事項と記載の累積程度に照らすと、乙戸籍を基本として戸籍訂正事務を処理することが簡便である。もっとも、甲戸籍の記載をその編製自体が錯誤によるものとして消除することとすると、これに伴い甲戸籍に記載された夏子の婚姻事項の処理が問題となるが、その処理は当該事項を甲戸籍から乙戸籍に移記することによらざるを得ないところ、この処理方法は夏子の婚姻届出が乙戸籍編製前であることからすると戸籍記載の整合性に疑問がないとはいえず相当ではない。そうすると、基本とすべき乙戸籍と乙戸籍編製前の甲戸籍の双方を有効とし、かつ両戸籍に連続性を持たせる処理方法、具体的には、乙戸籍は甲戸籍からの転籍により編製されたものとする処理方法を採用することが最も妥当である。すなわち、乙戸籍編製の原因となった昭和25年6月13日付け転籍届は原籍地を北海道虻田郡と記載すべきところを樺太大泊郡と誤記したもので、乙戸籍は、この誤記を看過したまま原籍地を誤記したものと扱うことにより、本審判をもって原籍地の記載を北海道虻田郡と訂正し、これにより乙戸籍は、北海道虻田郡から石川県石川郡に転籍する旨の届出により編製されたものとして甲戸籍との同一性ないし連続性を取得させるのである。

なお、甲乙戸籍及び関係甲戸籍に明白な誤記があるが、これも訂正する必要がある。

3  よって戸籍法113条により、主文のとおり審判する。

(家事審判官 納谷肇)

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